業務内容

遺言民事(家族・愛情)信託終活に関する相談 / 公正証書遺言の作成支援 / 自筆証書遺言の作成支援 / 秘密証書遺言の作成支援 / 遺言信託の作成支援 / 民事(家族・愛情)信託のコンサルタント及び契約書の作成 / 任意後見契約書見守り契約書、尊厳死宣言書、死後事務委任契約書等の作成 /戸籍の取り寄せ代行/ 法定相続情報一覧図の作成/相続関係図(家系図)の作成 / 財産目録の作成 / 公正証書遺言の有無検索 / 公正証書遺言の謄本取得 / 遺産分割協議書の作成(文案作成) / 戸籍謄本、住民票の取得 / 登記簿謄本の取得 / 固定資産税評価証明書の取得 / 委任状作成 / 遺言に関する執筆 / 遺言に関するセミナー / 遺言講座

 
 

遺言書形式比較

公正証書遺言
[ 公証人と証人2名の立会いの下で公証役場で作成 ]
自筆証書遺言
[ 自分で書いて作成 ]
秘密証書遺言
[ 公証人と証人2名の立会いの下に公証役場で作成 ]
作成方法 証人2名の立会いの下、公証人が読み上げる遺言書の内容を遺言者が確認し、内容に間違いなければ、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印する 自分で文章、氏名、日付を自書し、押印する 証人2名の立会いの下、遺言者が自己の遺言書である旨申述し、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印する
メリット ・公証役場が保管するため、遺言の存在が明確になる
・公証されているので、偽造、変造のおそれがない
・形式の不備で無効になることが無い
・確実に実行される
・相続人が見つけやすい
・費用がかからない
・早く作成できる
・いつでも書き直しができる
・内容を秘密にしておける
・内容の秘密が保てる
・公証されているので、偽造、変造のおそれがない
デメリット ・作成に手間がかかる
・公証役場に手数料が必要
・簡単に書き直しができない
・証人に内容を知られる
・紛失、偽造、変造、隠匿、廃棄の危険がある
・相続人に見つけられない可能性がある
・形式不備などで無効になることがある
・死後、検認が必要なため、相続人に負担と時間がかかる
・公証役場では遺言したことが記録されるだけで保管しないため、紛失、未発見のおそれがある
・公証人が内容確認しないため、形式不備などで無効になることがある
・簡単に書き直しができない
・死後、検認が必要なため、相続人に負担と時間がかかる
費用 財産の額や内容に応じて公証役場に手数料が必要 不要 財産額に関係なく公証役場に一定の手数料が必要
証人 2人以上 不要 2人以上
保管方法 原本は公証役場に保管、正本、謄本は遺言者に交付 自分で保管 自分で保管
家庭裁判所の検認 不要 必要 必要
 
 

報酬額について

※それぞれ内容に応じて別途で諸経費(交通費、郵送料等の実費)と手数料(書類取り寄せ費等の実費)が必要になります。そのほかのご相談はお問い合わせください。

※報酬額は、予告なく変更する場合があります。

件名 報酬額(税抜き) 備考
遺言、終活等に関するご相談 4,000円 1回60分以内(出張の場合は別途交通費が必要)
相談料はご相談のみにお支払いただくもので、ご相談後に正式に業務をご依頼いただいた場合は無料です。
公正証書遺言の作成支援 96,000円~ 別途公証人手数料の実費が必要です。
戸籍等必要書類の収集、相続関係図・財産目録の作成、文案作成、公証人との打ち合わせ、公証役場立ち合い等
自筆証書遺言の作成支援 46,000円~ 戸籍等必要書類の収集、文案作成等        (財産目録のみの作成:30,000円)
秘密証書遺言作成支援 76,000円~ 別途公証人手数料の実費が必要
文案作成、公証人との打ち合わせ、公証役場立ち合い等
遺言信託作成支援 別途お見積もり 別途公証人手数料の実費が必要
民事信託(家族信託)契約書作成 別途お見積もり 別途公証人手数料の実費が必要  
任意後見契約書作成 96,000円~ 公正証書での作成(別途公証人手数料の実費が必要)
見守り契約書作成 46,000円~ 公正証書での作成の場合は66,000円(別途公証人手数料の実費が必要)
尊厳死宣言書作成 66,000円~ 公正証書での作成(別途公証人手数料の実費が必要)
死後事務委任契約書作成 66,000円~ 公正証書での作成(別途公証人手数料の実費が必要)
公正証書遺言の有無検索 5,000円 1通(諸経費込み)
公正証書遺言の謄本取得 5,000円 1通(諸経費込み)
戸籍や除籍等の取り寄せ 5,000円 1通(諸経費込み)
固定資産税評価証明書の取得 5,000円 1通(諸経費込み)
登記簿謄本の取得 4,000円 1通(諸経費込み)
法定相続情報一覧図、相続関係説明図の作成 30,000円~
遺産分割協議書の文案作成 50,000円~ 遺産の調査と相続人の確定後に相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にする場合
セミナー講師 別途お見積もり
遺言作成講座 別途お見積もり その後の相談も可能です。