公正証書遺言の作成の場合
1 当事務所へのお問い合わせ
・ご相談の内容とご相談希望日を「お問い合わせ欄」又は「お電話」でお聞かせください。相談日を調整の上ご連絡いたします。(土日祝も可能です)
2 ご相談
・当事務所又はご自宅等でのご相談となります。 ご相談方法
3 見積書の提示
・お話をお聞きした上で、見積書をご提示いたします。
・見積書の内容をご検討ください。
4 ご依頼
・見積書にご同意いただけましたら、正式にご依頼をいただき、その後、業務に着手いたします。
5 必要書類の収集、作成
・当事務所で遺言者様の出生からの戸籍の調査(戸籍謄本の取り寄せ)を行い、相続人を確定するとともに相続関係説明図を作成いたします。
・また、相続財産を確定いたします。
6 適宜のご報告
・例えば、戸籍の調査や相続関係図を作成するまでに、ケースによっては1か月以上の日にちを要する場合があります。その間、お客様が不安を抱くことのないよう、必要に応じて適宜状況をご報告いたしますので、ご安心いただけます。
7 遺言の文案の作成
・遺言者様と遺言の内容についてご相談し、それをもとに当事務所で遺言の文案を作成いたします。
・当事務所で作成した遺言の文案について、ご一緒に修正等を行います。
8 公証役場との調整
・当事務所で公証役場の公証人と文案等の調整を行います。
9 遺言の文案の確定
・遺言の文案を確定いたします。
10 公正証書遺言作成
・公証役場において、遺言者様、公証人、証人2名が遺言書に押印して完成です。