ご自分が認知症等により判断能力が衰えた場合に、それを支援するための制度として一般的に良く知られているのが「成年後見制度」です。この制度は、判断能力の衰えにより、ご自分で財産の管理や介護等の契約手続ができなくなった場合に、代理で行ってくれる人(成年後見人)が選任されることにより、ご自分の利益が保護される制度です。
ご自分の判断能力が低下した場合に、ご家族や親族等からの申し出に基づき、家庭裁判所の審判により開始されますが、ご自分の判断能力が低下した後の利用であるために、ご自分の意思は反映されません。
また、成年後見人の選任は家庭裁判所が行うため、ご家族や親族の方以外に弁護士等の専門職が選任される場合も多々あります。ご自分がもしもの時に、誰々を成年後見人にお願いしたいとの希望を持っていても、最後は家庭裁判所の判断によりご自分やご家族の全く知らない方が選任される場合があり、必ずしも希望通りの選任がされるとは限らないのです。
これに対して「任意後見契約」は、予めご自分の信頼できる人に、将来ご自分が認知症などで判断能力が低下した場合に、ご自分に代わって財産管理や必要な契約締結等を代理してもらうことを引き受けてもらう契約です。(公正証書による契約)
「成年後見制度」と違って、ご自分の判断能力がしっかりしている時に、将来のご自分の後見人をご自分で決めることができます。そして、将来、判断能力が低下した場合に、後見人になってもらいます。このように、ご自分が元気なうちに、後見人をご家族や親族、また、我々のような専門家などにご自分で決めおくことができます。(もちろん契約ですので相手の同意が必要です。)
また、事前に後見人だけでなく支援の内容をご自分で決めておくこともできます。
これが、「任意後見契約」の大きな特徴です。
さらに、「見守り契約」や「財産管理等委任契約」など他の契約と組み合わせることも可能です。
このように「任意後見契約」を利用することで、将来の判断能力の低下をカバーしつつ、ご自分の意思決定を最大限尊重することができるため、将来の安心を得ることができるのです。
万が一の時に備えて、また、ご家族の安心のためにも、一度「任意後見契約」のことをお考えになられたらいかがでしょうか。
当事務所では、お話をじっくりとお聞きする中で、あなたの今の状況に合った最善の方策をご一緒に考えていきたいと思います。
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ご自分の思いを未来へ繋げるために、ご一緒に想像してみることから始めてみませんか。