定期的に自宅に来てもらい自分の健康状態等を確認してもらえる「見守り契約」 ‥‥支援が必要になっているのに誰にも気づかれない、ということの対策のために‥‥

「見守り契約」とは

「見守り契約」とは、本人を見守ってくれる人が定期的に本人宅を訪問して面談を行ったり、電話で連絡を取ることにより、本人の健康状態や生活状況を確認する(見守る)契約です。

本人と定期的に連絡を取り合うため、見守る人が本人の体調の変化をいち早く見つけることができ、本人の様子の変化や判断能力の有無を定期的に確認することができます。

支援が必要になっても誰にも気づかれない、ということの対策にもなります。

一人暮らしの方や高齢者同士のご家庭の場合などに、心強く感じられると思います。

このことにより、本人が地域において安心して暮らすことができます。

 任意後見契約とともに

あらかじめ自分の信頼できる人に、将来、自分が認知症などで判断能力が低下した場合に後見人となってもらう任意後見契約を結んでいる場合に、その任意後見が始まるまでの間に利用することが多くあります。

この場合、本人の判断能力の衰えを事前に察知し、任意後見をスタートさせる時期の判断に活かすことができます。

このため、任意後見契約を結んだだけで本人の判断能力の変化を見過ごし、任意後見契約が活かされない、という事態を避けることができます。

契約方法、内容

見守ってくれる人と本人との間で契約書を作成します。

契約の内容は、当事者間で自由に決められますが、①面談方法や連絡方法、②面談や連絡の頻度、などの取り決めをあらかじめ決めておきます。

公正証書で作成することもできます。

重要なことは、

自分を見守ってくれる人との間に信頼関係があるということです。

そして、本人の判断能力がしっかりしている時点で契約をすることが必要です。

「見守り契約」のご相談

当事務所では、「見守り契約」についてのご相談を承っております。

状況に応じた契約書の内容や作成方法などについてご相談いたします。

見守り契約書を公正証書で作成したいとお考えの方には、公証人との契約内容の調整、必要書類の収集、公証人との日程の調整、公証人役場への付き添い等のご支援をいたします。

また、見守りをしてほしい候補者がおられない場合は、当事務所で承ることもできます。

お悩みを一刻も早く解決するお手伝いをさせていただきます。

当事務所へお気軽にお問い合わせまたは電話(050-7115-3237)でご連絡ください。

克巳 藤井