相続法が改正されています
高齢化社会が進む中での社会情勢等の変化に対応するため、民法の相続部分が約40年ぶりに改正され、いくつかが今年の7月1日から施行されています。
内容は、当HPの「相続法改正の内容」を参照ください・
その中で、多くの人が利用できそうな制度としていくつかを紹介します。頭の片隅に覚えておかれると、いざというときに役立つと思います。
①預貯金の払出し制度
従来は、亡くなられた方の預貯金は、遺産分割の対象に含まれるため、遺産分割が終了するまでの間は払い戻しができませんでした。このため、葬儀費用の支払いや相続債務の弁済等に活用できなくなり、相続人の日常生活に支障が出る場合がありました。
しかし、この制度ができたことにより、今後は、預貯金の一定割合(相続開始時の預貯金債権額の1/3に各相続人の法定相続分を乗じた額‥上限有(各金融機関150万円))については、金融機関の窓口での支払いが受けられるようになります。
払出しを受けた預金債権は、遺産の一部分割によって取得したものとみなされますが、これにより、先述した葬儀費用の支払いや相続債務の弁済等への活用ができることになり、当座の必要経費への充当ができます。
②婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
従来は、亡くなられた方が生前に居住用不動産を配偶者へ贈与等を行ったとしても、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われるため、配偶者が遺産として最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等が無かった場合と同じになり、亡くなられた方が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されませんでした。
しかし、この制度ができたことにより、婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産の遺贈や贈与がされた場合については、持ち戻し免除の意思表示があったものと推定し、遺産の先渡し(特別受益)として取り扱うことはしないため、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。
これにより、今後は、配偶者がより多くの財産を取得することができ、亡くなられた方贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となります。
③特別寄与制度の創設
従来は、相続人以外の方(例えば息子の奥さん)は、亡くなられた方の看護に尽力しても、相続財産を取得することができませんでした。
しかし、この制度ができたことにより、亡くなられた方の相続人以外の親族が、無償で亡くなられた方の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求ができるようになり、介護等の貢献に報いて実質的な公平が図られるようになります。
ただし、相続人の協議が不調となった場合は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する必要があります。
④遺留分制度の見直し(遺留分侵害額請求権)
従来は、遺贈や贈与等で遺留分を侵害された場合、侵害された方から遺留分を請求されることにより遺産の共有状態が発生し、安定した居住や事業継続の支障となっていました。
しかし、この制度ができたことにより、遺留分を侵害された方は、遺贈や贈与を受けた方に対し、遺留分相当を金銭で請求することができるようになります。これにより、今後は、共有関係が当然に生じることを回避することができ、遺贈や贈与の目的財産を受遺者に与えたいという亡くなられた方の意思を尊重することができるとともに、事業承継にも支障をきたさないことが可能となります。
また、遺留分の金銭請求を受けた方が、金銭を直ちに準備できない場合は、裁判所に対して支払いの期限の猶予を求めることができます。
なお、遺留分算定財産に算入される贈与は、相続開始前1年間にしたものに限られますが、受遺者が相続人の場合(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本としての贈与に限る)は、相続開始前の10年間になされたものを遺留分算定財産に含めます。
当事務所では、お話をじっくりとお聞きする中で、あなたの今の状況に合った最善の方策をご一緒に考えていきたいと思います。
先ずはご相談ください。
お問い合わせまたはお電話(050-7115-3237)でお気軽にお問い合わせください。
ご自分の思いを未来へ繋げるために、ご一緒に想像してみることから始めてみませんか。