遺言、相続に関する2018年の大きなニュース
あともう少しで2018年も終わりますが、今年は、遺言、相続に関する大きなニュースがありました。
それは、今年の7月の相続法の改正です。
相続法は、1980年に改正されてから、大きな改正は行われていませんでしたが、高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、今回、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
主な内容は、
・自筆証書遺言の方式の緩和や保管制度の創設などの遺言制度に関する見直し
・配偶者居住権の創設など配偶者の居住権を保護するための方策
・預貯金の仮払い制度の創設
・被相続人の介護や看病で貢献した親族への特別寄与制度の創設
などです。
その中で今回は、自筆証書遺言に関する点を取り上げたいと思います。
自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能に
これまで自筆証書遺言は、添付する目録も含めて全文を自書して作成する必要がありました。しかし、間違えてしまったら訂正方法は複雑で、その方法を誤ると無効になるリスクがありました。また、そのために一からの書き直しはかなりの負担となっていました。
その負担を一部軽減するため、遺言書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピー、不動産登記事項証明等でも可能となり、このような自書によらない書面を添付することによっても自筆証書遺言を作成することができるようになります。
引き続き本文は自書が必要ですが、ケースによっては、かなり便利になると思います。
ただし、添付書類の各頁には署名と押印が必要です。
この施行期日は2019年1月13日からです。もうすぐですね。
法務局で自筆証書遺言が保管可能に
今まで、自筆証書遺言は自宅で保管されることが多く、死後に保管場所が見つけられなくなったり、故意に捨てられてしまったり、書き換えられたりする問題がありました。そこで、こうした問題によって相続をめぐる紛争が生じることを防止し、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書遺言の原本を保管する制度が創設されます。
また、相続開始後、相続人による遺言書の写しの交付請求や閲覧が可能になるとともに、相続人の一人から交付・閲覧がなされたら、他の相続人に遺言書が保管されていることが通知されますので、紛失や隠匿等の防止や存在の把握が容易になります。
さらに、従来の検認が不要となるのも大きな負担の軽減です。
なぜなら、検認は、遺言書保管者や遺言書を発見した相続人が家庭裁判所に申し立てを行う制度で、申し立てが行われると、家庭裁判所において、申立人と全ての相談人立会いのうえで遺言書が開封されるという、自筆証書遺言の執行においては必ず必要な手続きです。また、この 検認の申し立てをしてから完了まで約1か月を要し、戸籍謄本等の収集準備を含めると約2か月程度の日数が必要で大変手間のかかる制度となっているからです。
この法務局での自筆証書遺言の保管制度は、2020年7月13日の間までに施行されますので、もう少し先ということにはなりますが、こういった制度改正があるということは、覚えておく必要がありますね。
この改正で、ご自身の過去を振り返り、現在を見つめ、思いを未来へ繋げていくために遺言を残そうとする方が増え、そのことで、後の円満な相続が少しでも増えることを願っています。